移動支援

移動支援とは、障害により、お一人では外出困難な方のための外出を支援するサービスです。

社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動などのための外出をする際に、外出時に必要となる移動の介助や、外出に伴って必要となる身の回りの介護を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする制度です。

※これより以下の情報については、こちらを参考にしています
引用:広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/18429.html

対象者

①身体障害者(児)(身体障害者旅客運賃割引第1種身体障害者(肢体不自由)であって下肢に障害を有する方(上肢の障害のみを有する方および乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能の障害のみを有する方を除く)
②補装具として車いすの交付を受けた方
③視覚障害者(児)
④知的障害者(児)
⑤精神障害者(児)
⑥医師の意見書で支援の必要があるとされた難病患者

※ ただし、次のサービスを利用できる場合は、原則としてそのサービスを優先して利用してください。
【介護保険】
・訪問介護

【障害福祉サービス】
・重度訪問介護
・通院等介助または通院等乗降介助
・同行援護
・行動援護

サービス内容

移動支援のサービスは、障害に起因して必要となる外出時の介助に限られます。
対象となる外出は、「社会生活上必要不可欠な外出」「余暇活動などの社会参加のための外出」です。通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等は除きます

※ 通学・通所のための外出については、保護者の疾病・就労等により支援が得られない場合、人工呼吸器装着者などで常時支援が必要な医療的ケア児である場合は、移動支援を利用することができます。

なお、通学・通所のための利用には区役所の福祉課への申請が必要です。

【 障害児について】
①その年齢の子どもが一般的に一人で外出できる場所への移動の支援
②障害の特性により、保護者のみではその子どもを目的地へ連れて行くことが困難な場合に、保護者の付添いに合わせて ヘルパーが行う移動の支援
③その他市長が適当と認めた場合(ひとり親世帯の通園利用など) について、利用が可能です。

具体的な支援内容

移動支援の対象となる支援

支援区分支援内容
外出の準備に伴う支援健康状態のチェック、整容、更衣介助 、手荷物の準備等
移動に伴う支援車への乗降介助、交通機関の利用補助等
外出中やその外出の前後におけるコミュニケーションの支援代読、代筆等
外出先での必要な支援・排せつ介助、食事介助(※ヘルパーが自分の食事をしていて支援をしていない時間は対象外)、更衣介助、姿勢保持等
・官公署での諸手続、日用品の買物、チケット購入の支援等
外出から帰宅した直後の対応支援更衣介助、荷物整理等

※内容によっては、本事業の対象とならない場合があります。

移動支援の対象とならない活動

通勤、営業活動等経済活動に係る外出、公序良俗に反する外出や社会通念上適当でない外出は対象となりません。

サービスの起点または終点について

サービスの起点または終点が居宅又は学校以外の場合は、移動支援の対象外としていましたが、平成26年4月から
①特定の場所(利用者が希望する任意の場所)と自宅の間であれば、障害者が自力で安全に移動が可能な場合
② 特定の場所において、保護者等と事業者の間で安全に 利用者の引継ぎが可能な場合(保護者の勤務先や通勤途上のバス停等)については、特定の場所からサービスを開始し、特定の場所でサービスを終了するような支援も対象とします。

学校を起点または終点とする利用に当たっては、登下校時に おける児童・生徒の安全確保のため、保護者、学校および移動支援事業者において「確認書」を作成し、移動支援の利用内容について、相互に確認していただくことになっています。

外出中に必要な支援は利用者ごとに異なるため、事業者において、上記の内容に沿って、個々の必要性をまえた支援計画を立てたうえで、利用していただくことになります。

事例集<移動支援の対象とならない活動>

1 病院での診療中の時間

※ 医療保険での対応となるため、対象となりません。
ただし、コミュニケーションに支障がある場合や行動障害がある場合で、院内スタッフによる対応が困難であり、ヘルパーによる支援がなければ診療に支障をきたす場合については、特例的に対象となります。

2 支援を行っていない場合(ヘルパーが利用者に付添っていない場合や付添っていても支援を行っていない場合、支援を行える状況にない場合など)

区分事例
ヘルパーが利用者に付添っていない場合映画やコンサートの鑑賞に係る外出において、ヘルパーが施設内に同行していない場合
利用者が理髪店で散髪中の時間等で、ヘルパーが待合等で待機している場合
ヘルパーが利用者に付添っていても支援を行っていな
い場合
映画やコンサートの鑑賞、趣味やカラオケなどの娯楽に係る外出、病院での待ち時間についても、具体的な支援の内容(例:座位保持、水分補給、情緒安定のための声掛けやボディータッチ、カラオケの歌詞の読み上げや機器操作の補助) を支援計画に位置付けた上で、サービスを利用することができます。
ただし、上記のような支援を行っていない場合は対象となりません。
ヘルパーが利用者に付添っていても支援を行える状況にない場合ヘルパーが自ら運転して自動車等で移動する場合
※ なお、事業者やヘルパーが自己の車両をサービス提供に用いる場合には、道路運送法を遵守して行う必要があります。
ヘルパーが利用者と自転車で並走する場合

3 主催者が支援を行うべきものである場合(通学している学校や利用中の施設における行事(遠足、修学旅行等)や有料の教室事業など)

※ 有料の教室事業については、平成26年4月から、利用者の障害特性により支援に専門的な技能や知識が必要となる場合で、主催者による対応が困難な場合は対象とします。
利用に際しては、利用者、有料教室事業主催者及び移動支援事業者で移動支援事業者が行う支援(有料教室事業主催者による対応が困難な支援)を明確にした上で、三者により利用計画書を作成していただくことになります。
※ 利用者が光熱水費等の実費程度のみを徴収する教室事業に参加中の時間で、支援を行っている場合は、これまでどおり対象となります。

4 外出の主たる目的地を事業所として「預かり行為」等を行う場合

※ 移動支援は、障害者(児)に対する外出支援を目的としているため、対象となりません。

5 単独での外出が困難な理由が障害に起因するものではない場合

※ 例えば、幼児・児童であれば単独で外出できる範囲は限られます。

6 散歩、散策等目的地を定めない外出

※ 近所の公園等目的地を定めた外出であれば 、散歩、散策等も対象となります。