行動援護とは、行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助をおこないます。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスをおこない、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
対象者
- 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方
- 常時介護を有する方
- 障害支援区分が区分3以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
サービス内容
- 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護
- 排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)
- 予防的対応
- 初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
- 制御的対応
- 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめるなど
- 身体介護的対応
- 便意の認識ができない方の介助など