居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援するサービスです。
対象者
■18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方および18歳未満のこれに相当する障害児
■指定難病や特殊な疾病あるいは事故・ケガ等により肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定された方
※以下の方は、障害福祉サービスの「居宅介護」を受けることができません。
● 障害支援区分認定者で40歳~64歳未満(第2号被保険者)の方は、介護保険が優先されます。
(交通事故が原因で障害者となった場合は、介護保険対象外)
● 65歳以上の方は、原則としてすべての方が介護保険優先となります。
サービス内容
身体介護
■ 入浴、排せつ、食事などの介護
■喀痰吸引、経管栄養などの医療的ケアおよび準備・片づけ
※専門的な研修を修了する必要があるため、サービス開始までに1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要します。
家事援助
■ 食事の準備や片づけ、洗濯、掃除などの家事
■生活必需品の買い物
移動介助
■ 外出時における移動中の介護
※通院での診察中や、理美容店での散髪中はサービスに含まれない。